年金受給権者の死亡届について
年金の受給権者が死亡した際には「受給権者死亡届(報告書)」と「未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出し、未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると、故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。
被相続人が死亡時に受け取っていなかった未支給年金を受給したときは、被相続人の相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。
「受給権者死亡届(報告書)」を提出する場合は、死亡後10日(国民年金の場合は14日)以内に行います。
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