税理士と公認会計士とは次のように明らかに業務内容が区分されています。
これらの業務について、有償無償にかかわらず独占して業務を行うことができるものとされています。
相続が発生した場合における相続税の申告に際して、相続人が自身で納税書類を作成して税務申告をすることもできますが、税法等の法律が分からないために税理士に対して税務相談をし、税務書類の作成を依頼し、税務代理を依頼することができるのです。
このうち、監査証明業務は公認会計士の独占業務とされています。監査証明業務とは、企業が作成した決算書が適切に作成されているかをチェックし、問題がないかどうかについて監査報告書を発行して、監査意見を表明する業務です。
税理士が税務書類を作成するために財務書類を作成する事があります。
公認会計士は税理士登録を行えば税理士としての業務を行うことができます。