国民健康保険には葬祭費の給付制度が設けられており、国民健康保険加入者が死亡すると、葬祭費が支給されることになっています。国民健康保険葬祭費は相続人が受給するものですから、被相続人の相続財産には含まれません。
国民健康保険葬祭費は請求すれば給付されます。
請求手続きは葬儀を行った日から2年以内に実際に葬儀を執り行った人(喪主)が行わなければなりません。
市役所へ行くと「国民健康保険葬祭費支給申請書」がありますので、必要事項を記入し死亡者の被保険証や印鑑などを添えて提出します。
葬儀費用の領収書や死亡診断書が必要となる自治体もありますので、あらかじめ調べてから申請しましょう。