親族が死亡した時に行わなければならない手続き

死亡届の提出

死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届の提出を行います。
この届出がなされなければ埋葬許可証が発行されず、火葬も埋葬も行うことができません。

金融機関へ死亡の届出

金融機関へ死亡の届出を行います。この時点で亡くなった方の名義の預金は凍結され、引き落としは不可能になります。必要な場合は公共料金の名義を変更し、引き落とし先の変更も行わなければなりません。

各種手続き

国民年金や厚生年金の停止手続き、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却を行います。
亡くなった方が会員となっていた団体などがあれば、そちらへ退会届を出すことも忘れてはなりません。

準確定申告

準確定申告とは死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税申告です。
亡くなった方が会社員だった場合は、会社が行ってくれることもあります。自営などの場合は遺族が行わなければなりません。医療費控除の手続きも合わせて行いましょう。

請求

受給する給付金などの請求です。
葬祭費や埋葬料、生命保険金などの請求を行い、国民年金や厚生年金の遺族年金の手続きを行います。

最後に行うのが遺産相続手続きです。

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