遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などにより、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位など条件が設けられています。令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間に保険料の滞納がなければ受けられます。
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
子とは次の者に限ります
816,000円(※)+子の加算(※昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円)
子の加算
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
住所地の市区町村役場の窓口に提出。
死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合、年金事務所または街角の年金相談センターに提出。
厚生年金保険の被保険者等で老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合、もしくは1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡した場合、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除した額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除した額です(賞与を含めた平均月収)。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます
年金事務所または街角の年金相談センターに提出。
マイナンバーを記入することで省略できるもの