遺産分割で相続した土地や建物などの不動産は、相続登記の申請をする必要があります。
相続登記の申請とは、簡単に言えば不動産の名義変更をすることです。
(2024年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。この申請は取得を知った日から3年以内に行わなければなりません。)
相続は人が生きている限り後世代に継続されます。
そのためにも、必ず行う必要のある手続きです。
相続登記は、相続する不動産を管轄している法務局に申請します。
申請人は原則として相続人になります。
相続登記証明書、登記原因証明情報、住民証明情報、登記に必要とされる登録免許税を準備して申請してください。
相続登記は、法定相続、遺産分割、遺言書の三つに大きく分類されており、それぞれの相続登記にあった各種証明書の取得が必要です。
相続登記は相続人自身で申請できないものではありません。
しかし、不動産の所有関係や権利関係が他者を含み複雑な場合、必要書類や手続きも相応に複雑化します。
また、十分な時間がなければ個人での申請は非常に難しくなります。
そのような場合、日本税務総研にご相談ください。