被相続人の財産は、遺産分割協議によって分割の方法が決まっていない段階では、相続人全員で共有している状態となります。共有状態のままだと、相続人全員の同意がなければ、相続登記をすることができません。

遺産分割協議書を作成して誰がどの遺産をもらうかが決定すると、相続人は自分の持ち分の財産を他の相続人の同意がなくても相続登記をする事ができます。

2024年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されましたので、相続登記はなるべく早く済ませ、後のトラブルを回避しましょう。

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