相続が始まれば不動産は相続人全員の共有財産となります。
相続登記で特定の個人の名義にすることで所有者を確定できます。
この手続きを取らず不動産を共有状態のままにしておくと、次のようなデメリットがあります。

相続遺産である不動産を売却したり、修繕や建て替えをしようとしても、個人の判断だけではできず、相続人全員の承諾が必要になります。

相続人が全て健在で、相続人同士の関係も良好なら、特に問題はありません。しかし、相続人の一人が亡くなると、その亡くなった方の相続人の承諾も必要になります。

時間の経過と共に、このような問題が発生する確率は高くなります。
相続人同士の関係がずっと良好なままとも限りません。

そのような状況になった時、不動産を処理するのは非常に困難な作業になります。

なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由なくこの義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となりますので、注意が必要です。

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