共同相続とは相続人が二人以上いる状態で被相続人の遺産が各相続人に遺産分割されていない状態のことを指します。相続というのは、人が死亡した瞬間に発生するとされています。
人が死亡した瞬間に、法定相続人が複数名いる場合は、共同相続となります。
共同相続のあと、誰がどの相続財産を受け取るかを遺産分割協議という話し合いで決めると、それぞれの相続財産の所有者が決まります。
共同相続のまま登記するというのは、問題が生じやすい素地を持ち合わせています。
被相続人の不動産の名義書き換えは、遺産分割協議をせずに共同相続のまま登記することができます。この場合の不動産の持ち分割合は、法定相続の割合と同じになります。法定相続割合に基づく相続登記は、相続人全員の了解がなく相続人の一人からだけでも登記できてしまいます。
このとき相続人の一人が家と土地のすべてを使用しているのに固定資産税を滞納してしまうと、 登記されたほかの相続人のところにも固定資産税の請求がされてしいます。
共同相続の状態で登記をしてしまうと、固定資産税の支払い義務も法定相続割合に応じて発生します。
家や土地を売却するときに、相続人全員の了解が必要にもなります。
不動産の売却において、相続人全員が売却額に納得し、すみやかに売却できるというのは、めったにありません。
共同相続の状態を解消するためには、遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議というのはいつまでにやらなければならないという、法律の決まりはありません。
遺産相続というのは時間がたてば相続財産の把握もやりにくくなり、時間がたってしまうと他の相続人に対して遺産分割協議の話をもちかけたり、 ハンコを押してくださいというようなことがとても言いづらくなるものです。共同相続の状態というのは、なるべくすみやかに解消したほうがよいでしょう。