相続が開始した時点で根抵当権の元本を確定させず、元の根抵当権として継続させたい場合、債務者の後継者を定める合意の登記の手続きを行わなければいけません。次の債務者を確定させ、根抵当権設定者がそれに合意すれば登記ができます。手続きができる期間は相続が開始されてから6か月以内と民法で定められています。登記手続きをすれば、この根抵当権での新たな借り入れを続けていくことができます。
設定期間内に登記手続きを行わなければ、対象となる根抵当権の元本が確定され、その時点で債権が確定し普通の抵当権と同じものとなり、この根抵当権での新たな借り入れはできず確定した債務の返済のみが後に続きます。
そのため、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。