相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)には概ね二つのパターンが有ります。
不動産や土地を分割する必要があれば、相続人全員で遺産分割協議をします。全員が集まって話し合う必要はなく、電話やメール、手紙など手段は自由です。
どのように不動産を分割するのかによって名義変更の手続きも異なります。
不動産の所有者が死亡して相続人が不動産を相続するとき、新たに所有者となる方が相続登記を行います。
亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票、相続人全ての方の印鑑証明などが必要になります。
2024年4月1日以降は相続登記が義務化されました。
相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。