不動産の遺産相続は預貯金や現金化している相続財産の相続よりも注意が必要です。
不動産は分割しにくく、評価額の算出も手法次第で変わることがあるからです。
相続が始まった時点で、相続人と相続財産である不動産の状況をしっかり考慮して分割方法を決めます。
不動産をそのまま引き継ぐ方法です。土地を法定相続割合と同じ割合に「分筆」して各相続人が取得したりします。ただし分筆できるのは「土地」のみであり「建物」の分筆はできません。相続手続きが簡単になるメリットがありますが、相続人間で不公平になりやすい点が問題です。
不動産をそのまま引き継ぐ方法です。土地を法定相続割合と同じ割合に「分筆」して各相続人が取得したりします。ただし分筆できるのは「土地」のみであり「建物」の分筆はできません。相続手続きが簡単になるメリットがありますが、相続人間で不公平になりやすい点が問題です。
不動産を売却し売却金を分割して相続する方法です。不動産を売却してしまうので「不動産評価」で相続人たちがもめるリスクはありません。ただし、思っていたよりも安くでしか売却できないことがあります。また、売却代金の相続割合に応じて、各人毎に譲渡所得の確定申告を行う必要が生じます。
相続人の内の一人が不動産を相続し、他の共同相続人には相続割合相当額の代償金を支払う方法です。理論上は公平な分け方ができますが、「不動産評価」でもめることがあります。
各相続人が法定相続割合に応じた「共有持分」を取得してそのまま全員で共有状態にします。管理処分には相続人全員の合意が必要になります。時間が経って持分権者が亡くなり相続が発生した場合、持分の分割が更に増え、権利者の特定が難しくなることがあります。