隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。
被相続人がその隠し子を認知しているなら、その隠し子は相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなり得ません。
本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。
認知をしていた場合は戸籍に記載されますので、被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡って集めれば判明します。
隠し子であっても本来相続人である者を除いてなされた遺産分割協議は無効なものとなります。後日、隠し子から遺産分割のやり直しを請求された場合は遺産分割のやり直しをしなければなりません。
隠し子の存在が疑われる場合はしっかりと相続人調査をおこなった上で遺産分割協議を進めるべきです。
相続が開始した後に相続人としての地位を手にいれた隠し子の場合は、既に終わっている遺産分割のやり直しを請求することは出来ず、自己の相続分に応じた価額を請求できるにとどまります。
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出子の相続分と隠し子(以下、非嫡出子)の相続分が同等となりました。
法律の改正を知らないと相続人間で無駄な争いを起こすことになりますのでご注意ください。