株式を相続した場合、株主名簿に記載された株主名義の変更が必要です。
名義変更が済むまで株主の権利はなく、配当金を受け取ることもできません。
上場株式と非上場株式とで、相続する際の手続きが異なります。
上場株式は証券会社、信託銀行その他銀行などの金融商品取引業者等が管理をしています。
証券会社や信託銀行等から送付された書類を確認し、取引残高報告書や評価証明書を発行するよう請求します。
取引残高報告書とは、被相続人がどの会社の株式をどれだけ保有しているのかが記載されている明細書です。
取引残高報告書は相続人の一人が請求すれば発行されます。
手元に有る古い上場株券は信託銀行の「特別口座」で管理されています。株券発行会社に連絡し、窓口となっている信託銀行を確認して、同様の手続きをします。
非上場株式は証券会社等が管理をしておらず、株券発行会社に問合せをします。
中小規模の会社を経営していた人は非上場株式を保有しているケースが多いです。
株式は貸付金などの金銭債権と違い、相続開始と同時に法定相続分に応じて相続人へ当然に分割されるものではありません。
相続人全員での共有状態となり、遺産分割協議をして相続した人が名義変更をしなければ、売却処分することができません。
上場株式の評価額は取引残高報告書によって把握することができます。
非上場株式は複雑な計算が必要ですので、税理士等へ相談しましょう。
遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、株券発行会社にその旨を届け出て、名義書換の手続きをします。
この手続きは株券発行会社が委託している株主名簿管理人(信託銀行や証券代行会社)の窓口で行います。
株券が証券会社の保護預かりとなっている場合(保護預かり口座に入っている)、証券会社から株券を出庫して名義書換をするか、出庫せずに証券会社を通じて名義書換をします。
上場株式の名義書換は信託銀行や証券会社へ届け出ればよく、株券発行会社への通知は必要ありません。
非上場株式の場合は株券発行会社へ直接問い合わせます。
被相続人が保有していた株券が相続開始後に見当たらない(株券を紛失した)場合、「株券喪失登録簿記載事項」を「株券喪失登録簿」への記載または記録を株券発行会社に請求します。
株券喪失登録簿に登録されると一年後に株券が無効となり、その後に名義書換の請求ができるようになります。