相続発生時の遺産分割について相続人間でトラブルが生じた場合に、当人間で解決できなければ弁護士に相談することも一つの手段として検討すべきです。弁護士に相談したり代理を依頼したいが費用がどの程度かかるのか不安、という方はたくさんいらっしゃると思います。

弁護士に遺産分割の代理や遺留分の減殺請求などを正式に依頼すると、着手金や報酬金の弁護士報酬と実費などが必要となります。
着手金とは、成功・不成功という結果にかかわらず、弁護士が手続きを進めるために着手時に支払うファイトマネーのようなものです。報酬金とは成果の程度に応じて支払う成功報酬のことです。

弁護士の費用は平成16年4月に弁護士報酬規程が廃止となった後、弁護士が個々にその基準を定めて算出するオープン価格となりました。費用の基準がないことから一般的な相場が不明となり、弁護士にとっても、また、依頼者にとっても妥当な金額の予測がつかないこととなります。多くの弁護士は現在も廃止となった当該規定を目安として弁護士費用を算定しています。

旧弁護士報酬規程抜粋

法律相談等

初回市民法律相談料

30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額

一般法律相談料

30分ごとに5,000円から25,000円以下(専門の場合)

民事事件

(1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁 事件

着手金
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合8%、
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円、
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円、
3億円を超える場合2%+369万円
※着手金の最低額は10 万円

報酬金
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%、
300万円を超え3,000万円以下の場合10%+18万円、
3,000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円、
3億円を超える場合4%+738万円

(2)調停事件及び示談交渉事件

着手金・報酬金
(1)に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。

  • 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の2分の1
  • 着手金の最低額は10万円
  • 遺産分割請求事件における経済的利益の額とは対象となる相続分の時価相当額であり、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする特例があります。

現在の弁護士費用はオープン価格ですので、事件内容が同じなのに弁護士によっては費用が異なることが考えられます。弁護士に代理等の依頼をする場合には上記の旧規定で算出した金額を目安として、その着手金や報酬金について説明をうけて確認しておくことが必要です。

日弁連のホームページに、簡単な説明がされています。

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