相続人の中に未成年者がいる時や、認知症や精神障害者の相続人が遺産分割協議に参加できない時に、特別代理人の選任申立手続きを行います。
未成年者の親権者が共同相続人で、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合は特別代理人の選任が必要です。
親権者が共同相続人としてその遺産分割に参加しない場合は、法定代理人である親権者の同意のみで足ります。
子が2人以上いる場合、その1人の子と他の子との利益が相反する場合は、子のうちの1人を除き、特別代理人の選任が必要です。
家庭裁判所へ特別代理人の申請を行い選任されると、他の相続人と遺産分割協議をおこない、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書に署名捺印をおこないます。