相続が開始し、遺産分割協議が終わり、各相続人が相続する財産が確定すれば、相続した遺産はその相続人の所有になるため自由に処分することができます。

大切なのは、相続人間で遺産分割協議が成立しているという点です。
遺産分割協議が成立していない段階で相続財産を処分することは、相続人が持つ権利や主張をなくす危険性も考えられます。小規模宅地等の特例など、申告期限まで相続財産を保有しておくことを条件とするものもあります。

例えば、負債が多く相続放棄をしようとしていても、被相続人の遺産を少しでも使ってしまえば、被相続人が残した負債も相続しなければいけなくなり、相続放棄する権利をなくします。

遺産分割協議が法律にのっとり正式に成立しているかどうかを確認することが必要です。

相続税法上のみなし相続財産、たとえば被相続人以外が受取人となっている死亡保険金などは、民法上は相続財産ではありません。入金後に自由に処分したとしても、相続を承認したことにはなりません。

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