被相続人が亡くなって葬儀を終え、一段落した頃から相続の手続きを始めなければなりません。相続の手続きには期限が定められているものあり、申告が遅れると不利益を被ることがあります。
相続が開始すると遺言書の有無、遺言書があればその内容を確認し、相続人と相続財産を確認します。
プラスの財産よりも借金が多い場合や、借金がありそうと予測される場合には、相続放棄と限定承認の手続きを検討しなければなりません。
相続開始から3ヶ月以内に相続するかどうかを相続人それぞれが確定し、相続放棄や限定承認をする場合は家庭裁判所に申請します。
被相続人の「所得税」を申告する準確定申告を相続開始から4ヶ月以内にします。
例えば、3月15日に亡くなった場合、その年の1月1日~3月15日の期間の所得を申告します。
年金収入だけであれば源泉徴収により所得税が天引きされているため準確定申告の義務はありませんが、源泉徴収される金額は一年分の年金額に対して算出されているため、殆どの場合、申告をすれば所得税が還付されることになります。
遺産分割協議で財産の分配比率が決定し、相続財産が多い場合には相続税が算出されます。
相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告、納税をします。
遺産分割協議は期限が決まっていません。
どの遺産をどの相続人に相続させるかという協議を、相続人間で納得するまで行うことで、その後の作業が円滑に進みます。
相続人の中に未成年者がいる時は、成人するまで遺産分割協議を待つ、あるいは特別代理人を立て遺産分割を行うことも可能です。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、遺言書がない場合に相続人全員が参加して遺産分割協議を行った後、決定した遺産分割案を書き留めたもので、相続人全員の署名と実印の捺印で成立します。印鑑は実印を使わないと不動産登記や銀行手続ができません。
遺産分割協議書は相続人全員の同意の下で遺産分割を行ったことを証明する大切な書類です。
預金の相続手続に際して金融機関から提出を求められたり、法務局へ相続登記申請を行う際にも必要となるなど、相続の各種手続で提出を求められます。