資力喪失の場合における債務弁済
資産を譲渡し利益が発生する場合所得税が課税されますが、例外的に課税されない場合があります。
資産を譲渡し利益が発生する場合、一般的には所得税が課税されますが、課税されない場合があります。
債務者が資力を喪失し弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除され、次の(1)または(2)の場合に適用があります。
この規定が設けられたのは、本人の意思に基づかない譲渡であること、譲渡代金の全てが返済に充てられ自己の利益がないこと、徴税が難しいこと、によるとされています。