民法では、『贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによってその効力が生ずる』契約であるとされます。

贈与者から受贈者に与えられた贈与財産は金銭はもちろんのこと、土地、借地権、有価証券、宝石、家具なども含まれ、その全てが贈与税の課税対象になります。

親子、親族間だけでなく第三者へのの贈与も贈与税の対象になります。

では夫婦の離婚による財産分与で夫から妻へ移動した財産は贈与として扱われ、贈与税が課されるのでしょうか?

夫婦の離婚により相手方から財産をもらった場合、これは贈与財産ではなく分与財産と呼ばれ、通常贈与税がかかりません。

これは、財産分与は婚姻期間中に夫婦の協力で得たとされる財産を離婚時に分配するものと言えますので、贈与税の対象ではありません。

分与財産をこの様に考えると、その金額が過大な場合にはこの分に贈与の意思があったと判定されると贈与税が課されることもあります。