預金の名義変更と贈与税
名義変更しただけで「変更時に名義人が贈与を受けた」として贈与税が課税されることはありません。
預金は「名義が誰であるか」より「実質の所有者が誰であるか」によって判断し、通常「名義預金」と称され「実質の所有者のもの」として取り扱います。
名義預金は相続税の調査でよく問題とされる相続財産です。名義が違うので相続財産とせず申告しなかった場合、それが名義人の物であるか否か、税務当局の指摘を受けることがあります。
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