親子、親族間で無利息の金銭消費賃借を契約する場合があります。

例えば、子供が住居を購入するにあたり、親がその一部を用立ててあげる場合などは、お子さんへの贈与なのか賃借なのかで課税額が変わります。

金額にも依りますが、親からの贈与として贈与税の課税を避けたいのであれば、きちんと弁済していることが一番です。これを証明するために、手渡しではなく銀行振込みなど、後日明確にできる方法で弁済する必要があります。

契約書の有無、利息の支払いも必要ですが、実際に返済の事実があれば贈与税を課税されることはありません。利息も少額であれば課税の対象にはなりません。

ただし、返済中に親が死亡した場合は貸付金として相続財産となります。

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