「相続についてのお尋ね」とは


税務署は相続税が発生しそうか、市町村役場からの通知により知ることが出来ます


相続税の基礎控除額以上の財産を残しているであろう方が亡くなった場合、税務署内に蓄積された資料からおおよその遺産総額を把握し、相続税の申告を準備しているかどうかを確認し、相続税の申告を促すものが「相続についてのお尋ね」という書面です。

「相続についてのお尋ね」は申告書類ではなく単なる通知に過ぎず、必ずしも書面の内容通りに相続税が発生するわけではありません。
しかし「相続についてのお尋ね」が届いたということは、税務署が相続税が発生する可能性が高いと判断したわけですから、放置しておくと税務調査により課税される可能性が高く、無申告加算税(相続税の15~30%)や延滞税など余計な税金を支払うことになる可能性も高くなります。

「相続についてのお尋ね」が届いたら、相続税の申告が必要か不要か、税理士に相談する必要があります。

相続税の基礎控除は、3000万+600万×法定相続人数分

遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しません。税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた場合は、相続人が把握しきれていない財産があり、相続財産について調査し直す必要があると考えられます。

相続税の申告期限は相続の開始を知った日から10ヵ月以内

財産の内容や評価、名義など判断すべきことがたくさん有り、書類の収集にかかる時間も膨大です。「相続についてのお尋ね」が届いたら、すぐに税理士に相談しましょう。

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