相続で必要なのは相続関係を証明する書類です。
死亡した方の、生まれたときから死亡時までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本。
相続人に該当する方で、すでに死亡している方がいる場合、その方の生まれてから死亡時までの戸籍謄本も必要です。
なお、上記の戸籍謄本に代えて、被相続人の本籍地等を管轄する法務局において、必要書類と合わせて申出をすることにより交付を受けることができる図形式の法定相続情報一覧図の写しによることもできます。
分割協議書や同意書も必要です。
遺産の種類により任意の形式でかまわない場合と、所定の様式が決められている場合があります。
分割協議書等は、相続人全員の署名と押印がされていなければ、受理されません。押印が確かに本人によるものであることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
相続に際して必要な書類は、相続する遺産の種類によって異なります。
一定の郵便局舎の敷地に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書
貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類
※1 添付が必要となる申告書は下表のとおりです。
相続開始日 | 対象の申告書 |
---|---|
令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産に係る申告書 |
令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日以後に被相続人から贈与受けた財産に係る申告書 |
令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産に係る申告書 |
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