一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の資産が相続税の課税対象とならないことを利用して相続税の負担回避をするケースがあるため、特定の一般社団法人等(以下「特定一般社団法人等」という。)の理事(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、特定一般社団法人等を個人とみなして、相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額を、その時における特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、特定一般社団法人等に相続税を課税することとされました。
特定一般社団法人等とは、一般社団法人等のうち次のいずれかの要件を満たすものをいいます。
特定一般社団法人の同族理事とは、一般社団等理事のうち次に掲げるものをいいます。
一般社団法人等が平成30年4月1日前に設立されたものである場合には、令和3年(2021年)4月1日以後にその一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)の死亡について、この規定を適用します。