相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月を経過する日までに、原則として、金銭で納税しなければなりません。
金銭で納税することが困難な場合は、延納することができます。
延納することが困難な場合に、物納することができます。
よく「物納すればいいじゃない」と簡単におっしゃる方がいらっしゃいますが、上述のとおり、物納は、①金銭納付が困難であり、②延納も困難な納税者に認められる制度です。
納税する資金があるのに延納や物納は選択できません。
また、延納はデフレ経済ではとても不利な選択です。相続した財産の価額が減少していくのに、延納で負担した納税額は変わりません。不動産をたくさん相続なさった方で、相続後10年も経過しないのに相続した土地を全部売っても延納した税金を納税できなくなった方もいるほどです。
これを受け平成18年に特定物納という制度(一定の条件に当てはまる納税者が延納から物納に変更することができる制度)ができましたが、物納できる財産の評価額は物納するときの相続税評価額です。
相続税の納税で物納を希望する場合は、上述の要件を上手にクリアーする必要があります。税理士法人日本税務総研には物納に習熟した税理士がおります。遺産の中に不動産の占める割合が高い方はぜひご相談ください。