相続する財産のなかに株式がある場合、不動産と同じように、名義変更をする必要があります。株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かで手続きが異なります。
上場している株式は、取引証券会社と株式を発行している会社の両方で手続きが必要です。
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きをします。
株式発行会社の手続きは株主名簿の名義変更ですが、通常、この手続きは証券会社が代行して手配してくれます。相続人は各金融機関所定の「相続人全員の同意書」が必要です。
非上場会社の株式の名義変更は発行会社によって手続きが異なりますので、発行会社に直接問い合わせましょう。
「遺産を整理していて証券会社の報告書が見つかった」、「証券会社に口座があるらしいが取引店や口座番号が不明」といった場合、金融機関に照会することからはじめます。
被相続人の取引店の照会は、金融機関所定の用紙と必要書類を送付します。金融機関で口座を調べて回答してくれます。
取引残高報告書やカードが有る場合は、取引店・口座番号が記載されていることが多いので確認しましょう。
被相続人の口座のある金融機関の取引店へ連絡し、取引内容や相続の方法等を伝えると、 手続きの流れや必要書類、相続手続依頼書の記入例、法定相続人順位、必要な戸籍謄本など、手続きに必要な情報を記載した資料が送られてきます。
実際の相続は状況ごとに異なるため、追加や変更がある場合があります。
遺産分割協議書がある場合
遺言書がある場合
必要書類等の準備ができたら、郵送するか取引店まで直接届けます。
被相続人の残高証明書および特定口座の取引明細を確認する場合は「残高証明書等作成依頼書」もあわせて提出します。
金融機関で書類の確認が済むと振替が実行されます。
手続きが完了すると「手続きが完了した旨の通知」や「お預り明細のお知らせ」が届きます。
手続きにかかる期間は、それぞれのケースによって異なります。
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