大切な方がお亡くなりになったのですから、お葬式、ご納骨ともに心を込めて行いたいものです。
葬儀、納骨などの法事が済みましたら、事後の手続きとして法務、税務の手続きが必要となります。
法務手続きは、故人が遺言書を残されている場合はその遺言書の記載に従って、残されていない場合は相続人全員による遺産分割協議によって行われます。
相続人の間で争いがある場合、弁護士に相談しなければなりません。(遺言書の有効性や遺産の範囲など)
相続税が発生する場合には税理士へ相談することとなります。
課税財産の算定にあたっては、葬式費用を差し引くことができます。葬式費用は負債ではないものの、必ず必要となるお金ですので課税価格からの控除が認められています。
葬儀費用の範囲
親族の方がお亡くなりになった際、避けることができない費用が葬式費用と納骨費用です。
葬式や納骨の費用として認められるのは具体的にどのようなものでしょうか。
お通夜の費用と本葬の費用は葬儀費用に含まれます。
納骨費用は一般的なお寺のお墓に納骨される場合、ご供養の費用なども含め多額になります。この納骨にかかる費用も葬儀費用として認められます。
納骨の方法は従来からのお寺の墓地への納骨だけでなく、海や山へ撒かれる「散骨」や、墓地ではなく自然の樹木のもとにお骨を埋める「樹木葬」など、故人の意向に従った自由な納骨方法が取られるケースもあります。
どんな方法で散骨されるとしても、納骨にかかった実際の費用を証明することができる書類は残しておく必要があります。
葬儀費用に含まれる特殊なものとして、死体の捜索費用や運搬費用があります。
事後の処理として、法務、税務の手続きを適正に行う必要があります。