船籍のない船舶の相続税評価

相続税又は贈与税の納税義務者が制限納税義務者である場合には、課税財産は日本国内にある財産に限られています。

では、納税義務者が制限納税義務者である場合、船籍のない船舶は相続税の課税財産とならないのでしょうか。

船舶とは


日本の船舶法では、「船舶とは、浮揚性を有し、自力航行能力の有するものである。沈没船・座礁船も船舶である。建造中の船舶については、進水式を限度に船舶として取り扱うものと解されている(商851条)。なお推進器を有しない浚渫船は、船舶法施行細則2条により船舶とはならない。台船、作業船なども自力航行の力がなく我が国では船舶として取り扱わない。」とされている。

船籍のない船舶


国際法上、船舶は国籍(船籍)をもたなければならなず、国籍付与の要件、基準については、各国の国内法に委ねられており、日本においては、船舶所有権の全部を必要とする所有者主義をとっています。

防衛大学校を含む海上自衛隊の船舶、総トン数20トン未満の船舶、端舟、ろかい舟は、日本船舶あっても、船舶登記、船舶登録、船籍港、総トン数の測度申請、船舶国籍証書などの適用はなく、船籍もありません。

船籍のない船舶の相続税評価


相続の際には船舶も相続税評価がされるものとして相続税法で定められており、評価は船籍のある場所を元になされることになっています。

「船籍のない船舶」については、相続税における基本通達の中に記述があり、「その船舶がその時点でどこに置かれているか」でその所在を判断します。

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