被相続人に係る葬式費用は相続開始時に現存する債務ではありませんが、相続開始に伴う必然的費用であり、社会通念上も相続財産そのものが担うべき負担ともいえるため、相続税を計算するときは当該葬式費用を遺産総額から差し引きます。
しかし、葬式に係る費用であれば何でも遺産総額から差し引くというものではなく、差し引く葬式費用については詳細に規定されています。
通常、遺産総額から差し引く葬式費用は、次に掲げるものとされています。
次に掲げる費用は、一般的に葬式費用と混同されやすいものですが、葬式費用に含まれません。