立木とは土地から生えている樹木をいい、通常は樹木一本を指すのではなく、一群の樹木を指します。
立木は種類や樹齢などにより価値が異なるため、相続税評価においても評価方法が個別に定められています。立木の財産評価の算定根拠は専門的な知見に基づき、植えられている用途や樹種、樹齢や場所や地域などが影響します。
相続税法上の立木の評価基準は、樹種ごとに国税局長が定める標準金額に対して、森林の地味級・立木度・地利級を掛けて求めた数値に地積を乗じて算定することとなっています。
地積の算定にあたっては、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積は除外されます。
立木の相続税評価についてのそれぞれの詳しい数値については、「財産評価基本通達113」以降をご参照頂ければ確認することができます。
立木は土地の定着物として、土地の処分に従って所有権が移転するのが原則です。
立木自体に高い財産的価値がある場合、立木のみを独立の財産として第三者に譲渡することも可能です。立木法による明認方法や登記を施し、立木のみの譲渡であることや、立木所有権を留保したことなどを第三者に公示することで、権利を対抗することが可能となります。
トラブル防止のためにも、立木の対抗要件具備には登記を施すことが確実な手段です。
立木の権利について争いとなった時点で、立木法に定められている非常に簡便な明認方法、例えば木札が台風で吹き飛ばされていれば対抗力は喪失されます。
土地を売買で処分したような場合、立木についてのみ明認方法を施しても、第三者には対抗することができないこととなっています。
土地を譲渡する場合、権利保全のためには必ず所有権移転登記をする必要があります。