不動産や現金のみならず、家庭用財産など相続開始の時点で金銭的価値のあるものは全て相続税の課税対象となる財産として申告しなければなりません。
家庭用財産には、家庭にある一般動産、例えば、家具、自動車、電話加入権、貴金属や骨董品といったものが挙げられます。
家庭用財産は、原則的には一個または一組ごとに評価することになっています。
しかし、家具や書籍類、衣服などの家財を一個一個評価していては大変な労力が伴います。
そこで、一単位の価額が5万円以下のものについては、一世帯ごとに一括して評価することができます。
その場合には、それら家財をまとめて「家財一式」として5万円や10万円といったように全体の評価額を申告します。
5万円を超えるような家庭用財産については、下記の評価方法により財産1つごとに評価します。
代表的な家庭用財産の具体的な評価方法については次の通りです。
自動車の評価
自動車は、相続開始時点の時価で評価します。
実際は、下記の価格等を参考に評価が行われます。
書画・骨董・貴金属の評価
自動車と同様、相続開始時点の時価で評価します。
実際は、下記の価格等を参考に評価が行われます。
電話加入権の評価
電話加入権も相続税の課税対象となる財産です。
国税庁ホームページの財産評価基準書から評価額を確認することができます。
地域によって評価額が異なり、令和2年の東京都の評価額は1,500円です。