祭具は相続税の課税対象とならない財産として定められています。祭具の範囲は相続税法基本通達において次のように定められていてます。
法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。
相続税法基本通達第12条
信仰の対象として使用されているものを継承する際は相続税の課税対象にはなりません。
商品としての祭具は継承の際に相続税が課税される対象となります。
例えば、貴金属でできた仏像などは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。