公益事業用財産とは相続税法基本通達に挙げられている概念です。
社会福祉法、更生保護事業法に掲げられている事業、学校教育法において規定されている教育事業などを行う事業、育英事業、科学技術の普及、研究などを推進する事業、図書館や博物館などの事業、宗教の普及などの事業、保健衛生にかかわる事業、政党や教会の行う事業、公園など公益事業において用いられる財産を意味します。
公益事業用財産は、個人経営による公益事業の保護育成という見地から相続の際に相続税の対象とすることになじまないと判断されています。
公益事業用財産と判断されたものに関しては、非課税とする取り扱いが認められています。
規模や事業内容、目的などから公益を目的とした事業と認められることが必要です。
具体的な財産の性質や運用方法に着目して公益事業用財産といえるか否かが判断されます。
その財産を得てから2年以内に公益事業用に再び使用していない財産は、公益として使用されている実態がないため非課税の対象から除かれます。
仏壇等の祭祀財産、生命保険金の一部(500万円に法定相続人の人数を掛けた金額)など非課税となる財産はいくつかあります。
相続税の負担が発生することが予想される場合には、故人の遺産を分類して、課税される財産と非課税の財産とを分けた上で、課税遺産の総額を計算する、遺産分割協議を行うなど、様々な手続きが必要となります。
相相続税の負担が発生することが予想される場合には、故人の遺産を分類して、課税される財産と非課税の財産とを分けた上で、課税遺産の総額を計算する、遺産分割協議を行うなど、様々な手続きが必要となります。
許認可事業を行っていた方が亡くなり、相続人の方が事業を承継される場合には、許認可の承継や新規の許可取得などの手続きが必要となります。