転換後契約の相続税評価

生命保険などの転換後契約(契約を切り替えて違う保険にしたもの)の相続税評価については、相続税法第3条第1項第1号、第3号及び第5号に被相続人が負担した保険料という記述があり、以下の通り規定されています。

(1)保険料の一部につき払い込みの免除があった場合
当該免除に係る部分の保険料は保険契約に基づき払い込まれた保険料には含まれない。

(2)振替貸付けによる保険料の払込みがあった場合(当該振替貸付けに係る貸付金の金銭による返済がされたときを除く。)又は未払込保険料があった場合
当該振替貸付けに係る部分の保険料又は控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとする。

(注)法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約(以下「生命保険契約」という。)が、いわゆる契約転換制度により、既存の生命保険契約(以下3−13及び5−7において「転換前契約」という。)を新たな生命保険契約(以下5−7において「転換後契約」という。)に転換したものである場合における法第3条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する「被相続人が負担した保険料」には、転換前契約に基づいて被相続人が負担した保険料(5−7の適用がある場合の当該保険料の額については、転換前契約に基づき払い込まれた保険料の額の合計額に、当該転換前契約に係る保険金額のうちに当該転換前契約に係る保険金額から責任準備金(共済掛金積立金、剰余金、割戻金及び前納保険料を含む。)をもって精算された契約者貸付金等の金額を控除した金額の占める割合を乗じて得た金額)も含むのであるから留意する。

出典:相続税法基本通達

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