保険金の受取人は妻や子供など、被保険者の近しい家族や親族の個人が指定されている場合が多いでしょう。この保険金受取人を単に「相続人」と指定している場合が稀にあります。

故人の財産を相続する相続人は、法律で定められているとおり、一般的には三親等内の親族となっています。
相続人と言えば大抵の場合一人ではありません。給付される保険金を法定相続人で分割することになり、保険金を分割する割合はどうなるのか?ということがずっと専門家の間で議論が繰り広げられています。

相続分の割合に則って分割するべき、相続の財産とは関係ないものであるから平等に分割するべき、と意見は分かれています。
平成6年に「保険金受取人が相続人と指定されている場合、分割の割合は相続分の割合に従って分割するべきである」という判決が出ており、現在は相続分の割合に従って分割される事が多いようです。

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