ゴルフ会員権の相続

被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。

被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明など必要書類を揃え、ゴルフ場指定の名義書換申請書に添付して提出します。その後、ゴルフ場より相続人がゴルフ場入会条件を満たしているかどうかの確認があります。当該条件を満たしてることが確認されれば、名義書換料、年会費を支払ってゴルフ会員権の相続は完了です。

名義書換の際には、個人の会員証券やパス型会員証も必要となることがあり、紛失の場合は別途手数料がかかる場合もあります。

ゴルフ会員権の相続税評価

ゴルフ会員権を相続した場合、相続税の課税財産となります。

相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権の評価方法は次のとおりです。

  1. 取引相場のある会員権
    課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
    この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
    1. 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
      ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
    2. 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
      ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします)に応ずる基準年利率による複利現価の額
  2. 取引相場のない会員
    1. 株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
      財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。
    2. 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
      その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
      1. 株式の価額
        上記2のⅠに掲げる方法を適用して計算した金額
      2. 預託金等
        上記1のⅠ又はⅡに掲げる方法を適用して計算した金額
    3. 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
      上記1のⅠ又はⅡに掲げる方法を適用して計算した金額によって評価します。

なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。

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