被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。
被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明など必要書類を揃え、ゴルフ場指定の名義書換申請書に添付して提出します。その後、ゴルフ場より相続人がゴルフ場入会条件を満たしているかどうかの確認があります。当該条件を満たしてることが確認されれば、名義書換料、年会費を支払ってゴルフ会員権の相続は完了です。
名義書換の際には、個人の会員証券やパス型会員証も必要となることがあり、紛失の場合は別途手数料がかかる場合もあります。
ゴルフ会員権を相続した場合、相続税の課税財産となります。
相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権の評価方法は次のとおりです。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。