相続が発生する際、どのような物を相続するかについて制限はありません。

現金や不動産はもちろん、権利といった形のないものまでも相続財産としてみなされ、値段を評価されます。

墓所についても同様で、相続することができます。ところが、墓所は相続税の課税対象となりません。

これは意外と知らない人が多いかもしれませんが、墓所には相続税が課税されませんので、これを利用すれば相続税の節税となります。一般的に、生前に自分の墓を購入し建ててしまう人はあまり見られませんが、生前にあらかじめ墓を建てておいて、それを相続人に直接相続してもらえば、その墓所に対して相続税は課税されませんが、自分の死後に墓を建ててもらうための費用を相続人に受け渡すことになれば、その金銭には相続税が課税されてしまうと言うわけです。

生前に自分の墓を建てることは縁起が悪いこととされてきましたが、最近ではそのような見方は少なくなり、逆に生前に墓を用意しておくと言う人も増えてきています。

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