相続税法の「みなし相続財産」の項目中に「契約に基づかない定期金に関する権利」という記述があります。
たとえば、退職年金の受給中に受給者が亡くなった場合、亡くなった方の家族が継続して残りの年金を受け取ることになるとします。新しく受給者となった家族はその年金の契約をしているわけではなく、受給権を被相続者から譲り受けたという形になり、それは契約に基づかない定期金とみなされ、その権利に相続税が課税されることになります。
これと同様に契約に基づかない定期金に関する権利とみなされるものは、国家公務員共済組合法によって定められている遺族年金や地方公務員等共済組合法によって定められた遺族年金、厚生年金法の規定による遺族年金などが上げられます。
これらは、その法律の中に非課税の規定があらかじめあるため、原則として非課税になります。