扶養親族とは
所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得が38万円以下の、事業専従者ではない人が該当します。
家族の方を被扶養者として認定申請するのに必要な書類
- 所得証明書(原本)
- 扶養控除証明書
- 扶養事実及び扶養事情理由書
- 給与に相当する給付金申立書
- 国民年金第3号被保険者該当届
- 配偶者の基礎年金番号の写し
離職して無職、無収入になった時には退職日を確認できる書類、雇用条件、収入額等を確認できる書類が必要になります。
扶養控除は扶養親族がいる場合に受けることができる所得控除
扶養控除は納税者本人に扶養している親族がいる際に、所得控除を可能にする制度です。
確定申告において扶養控除を受けるには、次の条件に該当する必要があります。
- 控除対象配偶者及び親族又は養護委託されている。
- 一緒に生活をしている。(遠くに住んでいても仕送りを受けている方などは生計を共にしていることになります。)
- 合計所得が38万円以下。
- 青色申告の事業専従者や白色申告の事業専従者でない。