相続した不動産を売却すると譲渡所得の申告が必要に

相続した土地を売却する場合、基本的に「売却益」があれば譲渡所得税が課税されます。譲渡する年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば譲渡益(値上益)の20%(復興特別所得税をいれると20.315%)、5年以内ですと39%(同39.63%)です。

  • 被相続人が3,000万円で購入した土地を、相続後に5,000万円で売却した場合、利益の2,000万円に対して20%の税金が課税されます。(長期譲渡所得の場合:相続で取得した場合には、被相続人が取得したときから通算して所有期間を計算します。)
    *譲渡所得の計算上控除する土地の取得価額は被相続人などがその土地を購入した価額です。相続税の評価額ではありません。
  • 先祖代々の土地など相当昔から所有していた土地の取得時の購入価額は分からないことが多く、分かっても何円とか何十銭などということもあり、取得価額が不明ないし売却金額の5%よりも低い時は、売値の5%を取得費として計算できることとされています。
  • 取得額を証する書類はないが、あきらかに5%を超える時は、税理士にご相談ください。

相続した不動産の売却についての特例について

  1. 相続税の取得費加算
    相続税申告期限から3年以内に相続または遺贈で取得した土地を譲渡する場合、一定の方法により計算した相続税に相当する金額を土地売却の譲渡所得から控除することが出来ます。これを相続税の取得費加算の特例といいます。
  2. 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した場合には、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(相続等した相続人の数が三人以上の場合は2,000万円)まで控除することができます。(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)当該特例を受けるためには、上記(1)の特例を受けていないことや、相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売却することなど、一定の要件を充たす必要があります。

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