相続した不動産を売却すると譲渡所得の申告が必要に
相続した土地を売却する場合、基本的に「売却益」があれば譲渡所得税が課税されます。譲渡する年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば譲渡益(値上益)の20%(復興特別所得税をいれると20.315%)、5年以内ですと39%(同39.63%)です。
- 被相続人が3,000万円で購入した土地を、相続後に5,000万円で売却した場合、利益の2,000万円に対して20%の税金が課税されます。(長期譲渡所得の場合:相続で取得した場合には、被相続人が取得したときから通算して所有期間を計算します。)
*譲渡所得の計算上控除する土地の取得価額は被相続人などがその土地を購入した価額です。相続税の評価額ではありません。 - 先祖代々の土地など相当昔から所有していた土地の取得時の購入価額は分からないことが多く、分かっても何円とか何十銭などということもあり、取得価額が不明ないし売却金額の5%よりも低い時は、売値の5%を取得費として計算できることとされています。
- 取得額を証する書類はないが、あきらかに5%を超える時は、税理士にご相談ください。