相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼しましたが、半年経過しても作成してくれません。このような場合でも依頼できますか。

相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼したが半年経過しても作成してくれない。日頃、相続税の申告書をあまり作成していない税理士は、日常業務(法人税・所得税・消費税、記帳業務)に忙しく、依頼してもなかなか動いてくれないという話はよく伺います。先方に失礼のないようにお断りいただいて、日本税務総研にご連絡ください。

担当されるスタッフによって相続税額が異なることはありますか。

担当する税理士により作成される申告書の内容が異なり申告納税額が変わることはありません。弊事務所は担当税理士による申告書の作成後、申告案が煮詰まった段階から完成まで、担当税理士とダブルチェック専門の税理士が複数回チェックを行っています。判断が特に困難な事例は、国税OBを主体とした検討会を随時開催し、内容を吟味しています。

将来、税務調査に来てほしくないのですが、そういった相談は可能でしょうか。

残念ながら、どの申告書について、どのように調査を行うかは税務署の裁量です。税務調査が絶対に来ない申告書を作成することは不可能ですが、日本税務総研が行っている過去の申告実績をみて、税務署や国税局も当事務所は真面目な手堅い事務所であると一定の評価をしていただいているのではないかと考えています。

遺産の額が100億円を超えるような高額の申告も可能ですか。

税理士法人日本税務総研は、遺産の額が100億円を超える申告も複数担当してきました。20億以上の上場株式の物納実績もあります。1人当たりの法定相続分が6億円を超えると限界税率が55%と高率となります。高額な遺産の申告では特に、申告漏れ財産があると多額の過少申告加算税や延滞税が生ずるおそれがあります。

打ち合わせは何回程度必要でしょうか。

最低1回、原則として2回、お願いしています。初回面談で担当税理士がヒヤリングを行い、必要書類をリストアップし、必要書類が揃い次第お送りいただきます。その間、お分かりにならないことなどは電話で担当者までお尋ねください。申告書案ができ次第、内容確認の打ち合わせを行い、必要な箇所を訂正し押印すれば、面談は2回で終了します。

準確定申告も依頼できますか。

もちろんお引き受けします。相続税の申告書を作成する際に、被相続人の過去の職歴や相続開始直前の収入状況を把握することは、より正確な申告書を作成する大前提です。過去の所得税の申告書の控えをいただき、本年分の所得税の申告書もお作りします。料金は相続税の申告書の見積もり料金に含みます。

遺産に占める土地の割合が多く納税資金が心配

遺産に占める不動産の割合が高いと納税資金の捻出に苦労するケースがあります。遺産の中に占める現金預金、株式の割合が低く納税資金に事欠くケースでは、税務署の調査官は、過去の不動産の譲渡履歴や不動産賃貸収入、被相続人の預貯金の動き、株式や投資信託の投資履歴をお伺いし、納税資金が不足する理由を最初に確認します。

兄とは仲が悪く、できれば別の税理士に依頼したいの

相続人ごとに別々の税理士に依頼することは可能ですが、相続税の申告書の作成は、①遺産全体を把握し、②適正な評価を行い、③最も有利な特例を適用することを検討する必要があります。依頼を受けた各々の税理士は、全員が全遺産の調査や評価を行うこととなりいろいろな面で経済的ではありません。