評価上の土地の地積

相続税の土地評価額がその市場価値を反映して決定されている以上、評価上の地積は、原則として実測面積ということになります。実測面積が原則ですから、過去に測量していないかを調べ、測量の実績があればその数値を用いることができます。

権利関係が複合した不動産の利用単位

評価の単位を判定するには、不動産市場で一つの取引単位となるかどうかを考えて、利用単位や不動産構成の最適組合せ等を総合的に判断して評価単位を決定します。不動産がどのように利用され、どのように構成(組合せ)されて、さらにそれについての不動産市場がどのような評価を受け市場価格が形成されるかを考えます。

土地の評価単位と不動産の取引単位

土地の評価単位とは利用単位であり、用途がほぼ共通している土地等の集まりです。不動産市場ではそれが一つの取引単位であり、不動産が一体となってある用途に供されることでその潜在的効用が具現され、また市場性が認められる取引単位といえます。

財産評価基本通達の構成

土地の評価には欠かせない「財産評価基本通達」の概略を、整理して把握しておきましょう。土地及び土地のうえに存する権利の評価に関する規定及び通達番号は、財産評価基本通達第2章において整理されています。

土地等の相続税評価額の計算

評価の方式には、土地等の評価額を路線価図の路線価を基に計算する「路線価方式」と、固定資産課税台帳の固定資産税評価額を基に計算する「倍率方式」があります。市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により評価を行います。