相続した不動産を売却すると譲渡所得の申告が必要になります。相続した土地を売却する場合、基本的に「売却益」があれば譲渡所得税が課税されます。譲渡する年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば譲渡益(値上益)の20%(復興特別所得税をいれると20.315%)、5年以内ですと39%(同39.63%)です。
相続又は遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」又は「被相続人居住用家屋の敷地等」を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得が38万円以下の、事業専従者ではない人が該当します。被扶養者として認定申請するに必要なものは、所得証明書、扶養控除証明書、扶養事実及び扶養事情理由書、給与に相当する給付金申立書、国民年金第3号被保険者該当届、配偶者の基礎年金番号の写し。