相続又は遺贈により財産を取得した者が相続した財産を相続税の申告期限までに租税特別措置法70条所定の法人に寄附した場合、寄附をした者やその親族・特別関係者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄附をした財産の価額を相続税の課税価格に算入しないことができる。
寄附は相続税の計算には影響しない。普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は贈与税の納税義務者ではないので贈与税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に贈与をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、寄附した人から他の株主に対する贈与となる。
普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は相続税の納税義務者ではないので相続税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に遺贈をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、遺贈者から他の株主に対する贈与となる。遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税を課税される。
相続又は遺贈により財産を取得した相続人は相続税の納税義務を負う。相続後に取得財産を他に贈与しても、相続税の計算に影響はない。被相続人が遺言で財産を法人に寄附すると、寄附財産は相続税の課税対象から外れ法人税の課税対象となる。