年金受給権者の死亡届について

年金の受給権者が死亡した際には「年金受給権者死亡届」と「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出し未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。被相続人の未支給年金を受給したときは相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。

被相続人の残高証明書の発行依頼について

被相続人の残高証明書の発行依頼の方法として、必要な書類を揃える事からはじめましょう。被相続人の死亡と請求者が相続人であることが証明できる戸籍謄本、相続人の身分証明書、実印、印鑑証明書、被相続人の通帳、キャッシュカード、費用は1通あたり735円が必要ですが、ゆうちょ銀行は若干安く500円になります。

遺族年金の受給手続き

年金受給者が亡くなる事で、年金受給の権利が無くなりますので、年金受給権者死亡届けの提出を行うことになります。 亡くなった月分までの年金については、未支給年金になりますので遺族の方が受け取ることが可能ですが、遺族年金の受給手続きは限られた方でしか行なうことが出来ません。

国民年金死亡一時金について

国民年金に加入していて第1号被保険者として年金保険料を36ヶ月以上納付していた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取らないまま死亡してしまったときに、その方と生計を一にしていた遺族に一時金が支給される制度である国民年金死亡一時金は、所得税も相続税もかかりません。

配当金は相続財産で相続税の対象?

相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後で、受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。

相続関係書類に署名できない相続人がいる場合

仕事が忙しく時間が取れないなどで相続関係書類に署名できない相続人がいる場合、親族や相続人同士の協力が必要です。障害などの理由で署名ができない相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをして、成年後見人を選任してもらいます。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名・押印が必要です。

年金の相続手続き

厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなった時に受け取る遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。会社から遺族の方に退職金として支払われる年金は、退職手当金等に含まれて相続税の対象となります。個人の年金保険契約で、遺族の方が残りの期間について年金を受け取る場合にも、相続税の対象となります。

相続発生後の手続き

相続が発生すると、様々な届出や面倒な手続きを行わなくてはなりません。これらの手続は、手続を行わなければペナルティが生じるものや、申請をしなければもらえない給付金もありますので、早めの手続が必要です。死亡届の提出、故人の準確定申告書の税務署への提出、電気・ガス・水道等の公共サービスの名義変更、勤務先への書類提出など。

高額療養費の申請について

高額療養費とは、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される支給金のことで、これは同一世帯の一か月に実際にかかった医療費をもとに計算されます。相続時における高額療養費について、被相続人が受け取った場合でも、相続人が受給すべきものとなりますので、被相続人の相続財産となります。

世帯主変更届について

世帯主変更届とは、死亡や転居などの理由により世帯主に変更があった場合に、その事実を市町村役場に知らせる届出のことです。 世帯とは、居住と生計を共にする社会上の単位のことです。 この世帯ごとに代表者となる世帯主を決めなければなりません。 世帯主は、一般的に主にその世帯の生計を支えている人が担います。

亡くなった場合の介護保険料額について

65歳以上の方( 第1号被保険者 )がお亡くなりになられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。介護保険料は被保険者資格喪失日の前月までを月割りで算定し、介護保険額が変更となった場合は、後日、役所より『介護保険料変更決定通知書』が送付されてきます。

死亡時に行う手続き

親族が死亡した時に行わなければならない手続きは、死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届の提出、金融機関へ死亡の届出、国民年金や厚生年金の停止、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却、各種加入団体への退会届、準確定申告、受給する給付金の請求などがあります。それから遺産相続手続きがはじまります。

死亡保険金の税金について

死亡保険金を受け取った者が相続税を納税する義務を負うかどうかはその保険の保険料を誰が負担していたかがポイントとなります。被相続人が被保険者で保険料を負担していた場合、その死亡保険金は相続によって保険金受取人が取得したとみなされ、相続税がかかります。その他の場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される可能性があります。

業務上の事由などで死亡した場合の手続き

労働者災害補償保険(労災)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 労働者が死亡した際には、葬祭料と遺族補償給付が給付されます。

印鑑登録証の返還方法

転居の場合は転出届、死亡の場合は死亡届を提出すると自動的に抹消されますので、印鑑登録の廃止手続きは必要ありません。市区町村によっては印鑑登録証の返却が必要となります。相続の際に必要な書類や印鑑登録が必要な方も委任状があれば引き取れますが、死亡してしまった故人は本人の取得が不可能ですので、代理人が受け取ることが可能です。