一部の相続人を排除して他の相続人だけで分割協議を行った場合、その分割は無効です。後から他の相続人が出現したりして、先の分割協議が相続人全員によるものでなかったようなときには、有効な遺産分割協議としては成立していませんので、新しく判明した相続人も加え改めて相続人全員による分割協議が必要です。
単元未満株とは、銘柄ごとに決められている最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のことをいいます。単元未満株は、通常の取引では生じませんが、株式分割や会社の合併、減資、子会社化、1単元の変更、持ち株会社への移行、新株予約権付社債などの権利行使などで発生します。
被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを相続人が継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。ではこの手続きはどのように行うのでしょうか。まず必要書類を揃えます。必要書類はゴルフ場によって異なる場合がありますが、殆どの場合、被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明が必要となります。
弁護士に相談したり、代理を依頼したいが、いくら費用がかかるのか不安という方は、たくさんいらっしゃると思います。弁護士報酬規程が廃止されオープン価格となり、弁護士にとっても依頼者にとっても、妥当な金額の予測がつかない現状です。そこで、多くの弁護士は、すでに廃止となった当該規定を目安として弁護士費用を算定しています。
相続が開始し、遺産分割協議が終わって、各相続人が相続する財産が確定すれば、相続した遺産はその相続人の所有になるため、自由に処分することができます。納税は確定申告の時期が来れば必ず必要となりますが、それまでにその財産を処分することは自由です。大切なのは、相続人間で遺産分割協議が成立しているという点です。
不動産の所有者が死亡して相続人が不動産を相続するとき、新たに所有者となる方が相続登記を行います。亡くなった方の、戸籍謄本、住民票、相続人全ての方の印鑑証明などが必要になります。相続登記をせずそのままにしておきますと、その間に相続人が亡くなったり、手続きが複雑になる可能性が有りますので速やかに済ませておきましょう。
年金の受給権者が死亡した際には「年金受給権者死亡届」と「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出し未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。被相続人の未支給年金を受給したときは相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。
被相続人の残高証明書の発行依頼の方法として、必要な書類を揃える事からはじめましょう。被相続人の死亡と請求者が相続人であることが証明できる戸籍謄本、相続人の身分証明書、実印、印鑑証明書、被相続人の通帳、キャッシュカード、費用は1通あたり735円が必要ですが、ゆうちょ銀行は若干安く500円になります。
被相続人の財産は遺産分割協議によって分割の方法が決まっていない段階では、相続人全員で共有している状態となります。共有状態のままだと、相続人全員の同意がなければ相続登記をすることができません。遺産分割協議書を作成して誰がどの遺産をもらうかが決定すると、相続人は自分の持ち分の財産を他の相続人の同意がなくても相続登記をする事ができます。
自動車を相続した場合、車検証のコピーと自動車の金銭的評価を証明するための査定証が必要です。公的な手続きに必要な査定証は、財団法人自動車査定協会で発行してもらえます。この査定価額に基づき遺産分割を行い、自動車を相続する者を決めます。相続した自動車の名義変更に必要な手続き・書類は自動車の種類によって異なります。
年金受給者が亡くなる事で、年金受給の権利が無くなりますので、年金受給権者死亡届けの提出を行うことになります。 亡くなった月分までの年金については、未支給年金になりますので遺族の方が受け取ることが可能ですが、遺族年金の受給手続きは限られた方でしか行なうことが出来ません。
相続人の存在、不存在が明らかでない場合、特定遺贈を受けた者や特別縁故者、被相続人の債権者などが、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申立てます。相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させます。
相続人が不存在で遺言書もない、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、「被相続人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、被相続人の財産と借金を精算し、最終的に残った遺産が国庫に帰属されます。
遺産相続で土地や建物などの不動産を取得した場合は相続登記の手続きをする必要があり、相続登記の申請は2024年4月1日以降法律で義務付けられ、相続人が相続登記をせず3年以上そのままにしておいた場合には、10万円以下の過料に処されます。そのため、相続人はその所有権を確実にする為にも、不動産を相続した際は速やかに相続登記をする必要があります。
遺産分割で相続した土地や建物などの不動産は、相続登記の申請が必要です。簡単に言えば不動産の名義変更です。2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内に申請をしなければなりません。