不動産の名義変更手続き方法

不動産の所有者が死亡して相続人が不動産を相続するとき、新たに所有者となる方が相続登記を行います。亡くなった方の、戸籍謄本、住民票、相続人全ての方の印鑑証明などが必要になります。相続登記をせずそのままにしておきますと、その間に相続人が亡くなったり、手続きが複雑になる可能性が有りますので速やかに済ませておきましょう。

相続人全員の同意が必要な相続登記

被相続人の財産は遺産分割協議によって分割の方法が決まっていない段階では、相続人全員で共有している状態となります。共有状態のままだと、相続人全員の同意がなければ相続登記をすることができません。遺産分割協議書を作成して誰がどの遺産をもらうかが決定すると、相続人は自分の持ち分の財産を他の相続人の同意がなくても相続登記をする事ができます。

遺産の相続登記は義務か?

遺産相続で土地や建物などの不動産を取得した場合は相続登記の手続きをする必要があり、相続登記の申請は2024年4月1日以降法律で義務付けられ、相続人が相続登記をせず3年以上そのままにしておいた場合には、10万円以下の過料に処されます。そのため、相続人はその所有権を確実にする為にも、不動産を相続した際は速やかに相続登記をする必要があります。

相続登記の申請方法

遺産分割で相続した土地や建物などの不動産は、相続登記の申請が必要です。簡単に言えば不動産の名義変更です。2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内に申請をしなければなりません。

相続放棄をした者がいる場合の相続登記

被相続人の相続財産に不動産が含まれている場合は相続登記をすることになりますが、登記官が相続登記の審査をする際に相続放棄した者がいるのかどうか不明ですから、通常の書類に加えて「相続放棄申述受理証明書」(「相続放棄申述受理通知書」での代用はできませんので注意が必要です。)を提出する必要があります。

土地の遺産相続を共有にするデメリット

相続が始まれば不動産は相続人全員の共有財産となります。相続登記で特定の個人の名義にする手続きを取らず、不動産を共有状態のままにしておくと、売却したり修繕や建て替えをしようとしても、個人の判断だけではできず、相続人全員の承諾が必要になります。もし相続人の一人が亡くなると、その亡くなった方の相続人の承諾も必要になります。

不動産を遺産相続する場合の注意点

不動産の遺産相続は預貯金や現金化している相続財産の相続よりも注意が必要です。不動産は分割しにくく、評価額の算出も手法次第で変わることがあるからです。現物分割、換価分割、代償分割、共有という選択肢がありますが、相続が始まった時点で、相続人と相続財産である不動産の状況をしっかり考慮して分割方法を決めます。

借地権の相続登記

借地権は相続登記をすることが可能です。借地上の建物および借地権を相続するのに地主の承諾は不要で、賃貸借契約書の再作成や名義書換料の支払義務はありません。相続した借地権が定期借地権の場合、存続期間満了時に借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりませんから、契約期間を確認しておきましょう。

相続関係書類に署名できない相続人がいる場合

仕事が忙しく時間が取れないなどで相続関係書類に署名できない相続人がいる場合、親族や相続人同士の協力が必要です。障害などの理由で署名ができない相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをして、成年後見人を選任してもらいます。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名・押印が必要です。

相続の手続きに必要な資料の有効期限

相続手続きに必要な資料として、戸籍謄本や住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などの有効期限を確認します。相続登記自体に有効期限が決まっているわけではありません。相続がスタートした時点で取得したものが必要で、権利のある相続人を特定します。印鑑証明は有効期限が決まっていないので、入手してから時間が経過していても利用可能です。

登記済権利証を紛失している場合の相続登記について

相続登記の必要書類 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。

抵当権と債務者変更登記

金融機関は被相続人死亡の連絡を受けると抵当権の変更登記を行います。付されている抵当権が根抵当権の場合、相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権の担保すべき元本が相続開始時に決定してしまい、新たな借り入れができず返済するのみとなってしまうので、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。

共同相続とは

共同相続とは相続人が二人以上いる状態で被相続人の遺産が各相続人に遺産分割されていない状態のことを指します。人が死亡した瞬間に、法定相続人が複数名いる場合は、共同相続となります。共同相続のあと、誰がどの相続財産を受け取るかを遺産分割協議という話し合いで決めると、それぞれの相続財産の所有者が決まります。

共有名義の土地の相続について知っておきたいこと

不動産の共有は遺産分割において避けた方がいいと言われています。ここでは共有名義の土地の相続について知っておきたい問題点と、共有が適してるケースについて解説します。共有とは、ひとつの物を複数人が共同で所有している状態をいいます。共有の場合には、各相続人は目的物を持分の価格に従い、全体を使用することができます。

課税時期における実際の面積と登記地積が異なる場合

相続税の算出において、土地の評価額は課税時期における実際の面積に基づいて行われるので、課税時期における実際の面積を測量して土地の大きさを確認することが重要です。適正な相続税納付のためには登記事項証明書などの記載を鵜呑みにせず、土地家屋調査士などに依頼して、再度、実測を行うことが望まれます。